○小谷村教育委員会事務局処務規程
昭和33年4月1日
教育委員会告示第5号
小谷村教育委員会事務局処務規程
(趣旨)
第1条 小谷村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(事務の代決)
第2条 教育長不在のときは、教育長においてあらかじめ指定した事務職員がこれを代決する。
(合議の代決)
第3条 前条の規定は、合議を受けた事務についても、また同様とする。
(代決の制限)
第4条 第2条の場合において、事の重大又は異例に属する事項若しくは新規に計画を立てる事項については、特に指揮を受けたもの又は緊急で事態やむを得ないと認めたもののほか、これを代決することができない。
2 代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認めるものは、上司登庁後速やかにそれを閲覧に供さなければならない。
(課長の専決)
第5条 課長の専決できる事項は、小谷村事務処理規則(昭和54年規則第5号)第6条の規定を準用する。
(令達の種別)
第6条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法令に違反しない限度でその権限に属する事務について制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 達 団体又は個人に指示命令するもの
(4) 訓令 学校その他教育機関及びその職員に指示命令するもの
(5) 訓 学校その他教育機関及びその職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓で内容が秘密にわたるもの
(7) 局達 事務局一般又は一部に指示命令するもの
(8) 指令 学校その他教育機関団体又は個人の申請願出又は伺に対する処分の意思を表示するもの
(その他事務の取扱い)
第7条 この規程その他特に定めるもののほか、職員の勤務事務の処理その他の事項は、小谷村事務処理規則を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。