○小谷村教育委員会職員定数規程
昭和57年4月1日
教育委員会訓令第1号
小谷村教育委員会職員定数規程
小谷村職員定数条例(昭和35年小谷村条例第21号)第2条の規定により置かれる職員の定数は、25人とする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(小谷村教育委員会職員定数規程の廃止)
2 小谷村教育委員会職員定数規程(昭和35年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和62年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。