○小谷村総合教育会議の運営に関する要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第2号
小谷村総合教育会議の運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、小谷村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議の開催)
第3条 会議は、村長又は教育委員会が協議したい事項が生じたとき、若しくは緊急事態が生じたときに開催する。
(協議・調整)
第4条 法第1条の4第1項に規定する協議とは、自由な意見交換をいい、調整とは、構成員の権限に属する事務の調和を図ることをいう。
2 会議において調整が図られた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の傍聴)
第5条 会議は傍聴することができる。ただし、個別事案における関係者の個人情報を保護する必要があるとき、又は公益上必要があるときは、この限りではない。
2 会議傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関し必要な事項は、教育委員会傍聴人規則(昭和33年小谷村教育委員会規則第2号)の例による。この場合において、同規則中「教育長」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。
(会議録)
第6条 会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第7条 会議には事務局を置く。
2 事務局職員は、教育委員会事務局職員をもってあてる。
3 事務局職員は、事務の一切を処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。