○小谷村総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第2号

小谷村総合教育会議の運営に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、小谷村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。

(会議の開催)

第3条 会議は、村長又は教育委員会が協議したい事項が生じたとき、若しくは緊急事態が生じたときに開催する。

(協議・調整)

第4条 法第1条の4第1項に規定する協議とは、自由な意見交換をいい、調整とは、構成員の権限に属する事務の調和を図ることをいう。

2 会議において調整が図られた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(会議の傍聴)

第5条 会議は傍聴することができる。ただし、個別事案における関係者の個人情報を保護する必要があるとき、又は公益上必要があるときは、この限りではない。

2 会議傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関し必要な事項は、教育委員会傍聴人規則(昭和33年小谷村教育委員会規則第2号)の例による。この場合において、同規則中「教育長」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(会議録)

第6条 会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、これを公表するものとする。

(事務局)

第7条 会議には事務局を置く。

2 事務局職員は、教育委員会事務局職員をもってあてる。

3 事務局職員は、事務の一切を処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小谷村総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会告示第2号