○小谷村学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月22日

条例第6号

小谷村学校給食共同調理場設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160条)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場の設置、その管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小谷村は、小谷小学校及び小谷中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、小谷村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小谷村学校給食共同調理場

位置 小谷村大字千国乙3387番地1

(管理)

第4条 共同調理場は、小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、共同調理場に学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営及び学校給食に関する重要な事項について審議し、場長に助言する。

3 運営委員会の委員は、13人以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(献立作成委員会)

第7条 献立調理に関する研究を行うため、共同調理場に学校給食献立作成委員会(以下「献立作成委員会」という。)を置く。

2 献立作成委員会の委員は、運営委員会の推薦に基づき、場長が委嘱する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小谷村学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月22日 条例第6号

(平成17年10月1日施行)