○小谷村特別支援教育等就学奨励費補助金交付要綱

平成27年9月2日

教育委員会告示第3号

小谷村特別支援教育等就学奨励費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校へ就学する児童生徒又は通級による指導教室へ通学する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、小谷村特別支援教育就学奨励費補助金(以下「就学奨励費」という。)を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 就学奨励費の補助対象者は、小谷村に住所を有し、前条に該当する児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通学に要する交通費 対象児童生徒が最も経済的な経路及び方法により通学する場合の交通費の額

(2) 帰省に要する交通費 学校附設の寄宿舎に居住する対象児童が年間3回以内で最も経済的な経路及び方法により帰省する場合の交通費の額

(補助金額)

第4条 就学奨励費の補助金額は、前条に定める補助対象経費のうち、国又は県から支弁される経費を除いた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 要綱第3条に規定する補助金の交付申請は、小谷村特別支援教育等就学奨励費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、小谷村特別支援教育等就学奨励費補助金交付決定書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(経費に関する資料の提出)

第7条 教育委員会は補助対象経費の算定に必要な資料を、特別支援学校の校長若しくは対象児童の保護者等に提出させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月10日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、通級による指導教室へ通学する児童の保護者への補助対象経費の適用は平成29年8月23日からとする。

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小谷村特別支援教育等就学奨励費補助金交付要綱

平成27年9月2日 教育委員会告示第3号

(平成29年8月10日施行)