○小谷村立中学校における部活動指導員任用事務取扱要領
平成30年1月24日
教育委員会告示第4号
小谷村立中学校における部活動指導員任用事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、教育を円滑に推進するために、小谷村立中学校に部活動指導員(以下「指導員」という。)として勤務する非常勤の職員の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 指導員は、小谷村立中学校における部活動指導員設置要綱(平成30年小谷村教育委員会告示第3号)第3条により、必要な場合に任用するものとし、任用に関する事務は、小谷村臨時職員等に関する規則(平成20年小谷村規則第14号。以下「規則」という。)に準じて行うものとする。
(職名)
第3条 指導員の職名は、「部活動指導員」とする。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するにあたり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。
(職務)
第5条 指導員は、配置される中学校の部活動の指導方針及び指導計画のもとに、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他、校長が必要と認めるもの
(勤務日等の割り振り)
第6条 指導員の勤務日等は、1月あたり32時間、年間288時間を上限として、校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償については、次に掲げるものとする。
(1) 指導員の報酬及び費用弁償は、規則に基づき支給し、その額は、予算の範囲内で定める。
(2) 前項の報酬の額は、勤務1時間あたり1,600円を基礎として月額で算定し、その支給方法は、規則に定めるところによる。
(3) 報酬の支給に当たっては、指導員が派遣されている学校から提出される勤務実績報告書(様式1)に基づいて支給する。
(損害賠償の義務)
第8条 指導員は、職務の遂行にあたって、故意又は過失により、村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。詳細については、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、指導員の扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。