○小谷村高等学校等子育て応援助成金交付要綱
平成30年2月23日
教育委員会告示第7号
小谷村高等学校等子育て応援助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校等に在学している生徒の保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(全日制、定時制、通信制)、中高一貫教育校の高等学校又は中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び高等専門学校の1学年から3学年まで並びに専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学している者をいう。
(2) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者をいう。
(対象者)
第3条 助成金の対象者は、小谷中学校又は県内公立特別支援学校中学部若しくは県内の公立及び私立中高一貫教育学校の中学校又は中等教育学校前期課程卒業生の保護者で、小谷村内に住所を有する者とする。
(対象期間)
第4条 助成金の対象期間は、3年以内とする。
(補助金の額)
第5条 助成金の額は、生徒一人あたり年額3万円とする。
(補助金の交付時期)
第6条 助成金は、毎年11月中に一括交付する。
2 前項に規定する交付申請書に、申請年10月1日現在の生徒の在学証明書を添付するものとする。
(交付決定及び支給)
第8条 村長は、前条に規定する交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 村長は、虚偽の申請、その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月3日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委告示第5号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。