○小谷村公民館条例

昭和37年3月29日

条例第7号

小谷村公民館条例

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づき、小谷村に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館(分館を置く場合は、分館を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小谷村公民館

小谷村大字中小谷丙131番地

(管理)

第3条 公民館は、小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置く。

館長 1人

主事 2人

その他の職員 若干人

(公民館運営審議会の設置)

第5条 公民館の運営に関し、館長の諮問に応ずるため、小谷村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の定数は、12人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員のうち5人は、小谷村社会教育委員をもって充てる。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(補則)

第8条 本条例の実施に必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(小谷村公民館条例の廃止)

2 小谷村公民館条例(昭和33年小谷村条例第17号)は、廃止する。

(昭和38年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(小谷村公民館運営審議会規程の廃止)

2 小谷村公民館運営審議会規程(昭和33年教育委員会規程第11号)は、廃止する。

小谷村公民館条例

昭和37年3月29日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)