○小谷村公民館条例
昭和37年3月29日
条例第7号
小谷村公民館条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づき、小谷村に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館(分館を置く場合は、分館を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小谷村公民館 | 小谷村大字中小谷丙131番地 |
(管理)
第3条 公民館は、小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
館長 1人
主事 2人
その他の職員 若干人
(公民館運営審議会の設置)
第5条 公民館の運営に関し、館長の諮問に応ずるため、小谷村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、12人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員のうち5人は、小谷村社会教育委員をもって充てる。
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(補則)
第8条 本条例の実施に必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(小谷村公民館条例の廃止)
2 小谷村公民館条例(昭和33年小谷村条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第3号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(小谷村公民館運営審議会規程の廃止)
2 小谷村公民館運営審議会規程(昭和33年教育委員会規程第11号)は、廃止する。