○小谷村公民館組織規程
昭和44年10月20日
教育委員会告示第2号
小谷村公民館組織規程
(趣旨)
第1条 小谷村公民館(以下「公民館」という。)の組織、運営については、小谷村公民館条例(昭和37年小谷村条例第7号)の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(分館)
第2条 公民館の分館については、別に定める。
(組織)
第3条 公民館活動の企画、運営の推進を図るため、次の部を置く。
(1) 分館部 分館長及び学識経験者をもって構成し、地区の社会教育活動の綜合的進展を図り、地域住民の学習意欲を高め、公民館の組織的活動を全村的に推進する。
(2) 編集部 公民館報の編集の任に当たる。
(3) 教養部 青少年の育成、各種学級の運営と社会生活上の一般教養に関する研修などその組織の育成と学習活動を行う。
(委員)
第4条 各部の委員は、公民館長がこれを委嘱する。
(その他)
第5条 この規程の実施に必要な細則は、公民館長がこれを定め、小谷村教育委員会の承認を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(小谷村公民館規程の廃止)
2 小谷村公民館規程(昭和33年4月1日教育委員会規則第12号)は、廃止する。