○小谷村公民館分館(類似公民館)設置規程

昭和41年2月7日

教育委員会告示第1号

小谷村公民館分館(類似公民館)設置規程

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の規定による小谷村公民館分館(類似公民館)(以下「分館」という。)の設置及び組織については、この規程の定めるところによる。

(分館の認定)

第2条 分館の認定は、次の各号に該当するものとし、小谷村公民館運営審議会の承認を得るものとする。

(1) 施設があること。

(2) 必要な組織及び事務担当者を有すること。

(分館の設置)

第3条 新たに分館を設置しようとするときは、その部落又は地区の代表者が、次の書類を公民館長に提出するものとする。

(1) 分館の名称

(2) 施設の所在地

(3) 施設の概要

(4) 役員名簿

(組織等)

第4条 分館には、分館長及び分館主事を置き、その他必要な役員構成をするものとする。

2 分館長は、分館主事その他役員を指揮監督し、公民館と密接な連絡をとり、分館活動を推進する。

3 役員の任期は、2か年とし、総会又はこれに代わるもので選任する。ただし、再任を妨げない。

(分館の経費)

第5条 分館の経費は、分館費、補助金、寄附金等をもって充てる。

(帳簿)

第6条 分館には、次の帳簿を備えて引き継がなければならない。

(1) 会計簿

(2) 分館使用簿

(3) 事業計画及び事業報告書

(4) 役員名簿

(5) 備品台帳

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この告示は、昭和41年4月1日から施行する。

小谷村公民館分館(類似公民館)設置規程

昭和41年2月7日 教育委員会告示第1号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年2月7日 教育委員会告示第1号