○小谷村公民館分館(類似公民館)設置規程
昭和41年2月7日
教育委員会告示第1号
小谷村公民館分館(類似公民館)設置規程
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の規定による小谷村公民館分館(類似公民館)(以下「分館」という。)の設置及び組織については、この規程の定めるところによる。
(分館の認定)
第2条 分館の認定は、次の各号に該当するものとし、小谷村公民館運営審議会の承認を得るものとする。
(1) 施設があること。
(2) 必要な組織及び事務担当者を有すること。
(分館の設置)
第3条 新たに分館を設置しようとするときは、その部落又は地区の代表者が、次の書類を公民館長に提出するものとする。
(1) 分館の名称
(2) 施設の所在地
(3) 施設の概要
(4) 役員名簿
(組織等)
第4条 分館には、分館長及び分館主事を置き、その他必要な役員構成をするものとする。
2 分館長は、分館主事その他役員を指揮監督し、公民館と密接な連絡をとり、分館活動を推進する。
3 役員の任期は、2か年とし、総会又はこれに代わるもので選任する。ただし、再任を妨げない。
(分館の経費)
第5条 分館の経費は、分館費、補助金、寄附金等をもって充てる。
(帳簿)
第6条 分館には、次の帳簿を備えて引き継がなければならない。
(1) 会計簿
(2) 分館使用簿
(3) 事業計画及び事業報告書
(4) 役員名簿
(5) 備品台帳
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この告示は、昭和41年4月1日から施行する。