○小谷村図書館設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
小谷村図書館設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、図書館の設置、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小谷村図書館(以下「図書館」という。)
位置 小谷村大字中小谷丙131番地
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長その他必要な職員を置く。
(奉仕)
第4条 図書館は、おおむね次に掲げる奉仕を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育及びその他必要な資料等(以下「図書館資料」という。)を収集し、利用者に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備すること。
(3) 図書館資料について、利用者の相談に応ずること。
(4) 読書会、研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。
(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借を行うとともに、学校、公民館等の教育文化機関との協力を密にし、利用者の利便に供すること。
(7) 図書館ボランティアの育成を図るとともに、その活動を支援すること。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定により、図書館に協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 委員は、次に掲げる者の中から小谷村教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。