○小谷村スポーツ振興基金募金要綱

昭和63年12月26日

教育委員会告示第15号

小谷村スポーツ振興基金募金要綱

(趣旨)

第1条 スポーツ活動は、村民の健全な心身の発達と明るく活力ある生涯を送るうえから、極めて重要である。これを一層強化し、推進するに当たって、各界の深いご理解ご協力のもとに、基金の拠出を願い、スポーツ大会に選手を派遣し、明るいスポーツの村づくりを進め、社会体育の健全な振興のために活用するものとする。

(募金の名称)

第2条 募金の名称は、小谷村スポーツ振興基金と称する。

(募金の機関)

第3条 募金の機関は、小谷村とする。

(機関の所在地)

第4条 機関の所在地は、小谷村大字中小谷丙131番地とし、小谷村教育委員会が担当する。

(募金の目標額)

第5条 募金の目標総額は1億4千万円とし、その内訳は次のとおりとする。

(1) 村出資金予定額 7千万円

(2) 一般募金予定額 7千万円

(募金の期間)

第6条 募金の期間は、昭和63年12月26日から平成15年3月31日までとする。

(募金の使途)

第7条 村出資金・一般募金を基金とし、その基金より生ずる収益を地域における体育の振興に運用することを目的として、スポーツ選手養成、大会派遣、村民の体力づくりに充てる。

(募金の範囲)

第8条 募金の範囲は、小谷村を中心に全国一円とする。

(募金の方法)

第9条 募金の方法は、次のとおりすすめるものとする。

(1) 募金の対象は、法人、事業所、各種団体及び個人とする。

(2) 募金の申込みは、別に定める募金申込書によるものとする。

(寄附金の管理方法)

第10条 募金された現金は、小谷村スポーツ振興基金に繰り入れ、金融機関等に預け入れ管理する。

(税法上の特別措置)

第11条 この募金は、寄附金として法人税、法人事業税及び法人村県民税の取扱いにおいて、その金額が所得の金額の計算上損金算入が認められ、所得税についても、寄附金額及び所得金額に応じて、所得控除の特別措置が講ぜられる。

(その他)

第12条 この要綱に定められるもののほか、募金に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日教委告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教委告示第5号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

小谷村スポーツ振興基金募金要綱

昭和63年12月26日 教育委員会告示第15号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月26日 教育委員会告示第15号
平成3年12月26日 教育委員会告示第11号
平成6年4月1日 教育委員会告示第9号
平成9年3月13日 教育委員会告示第2号
平成12年3月17日 教育委員会告示第5号