○小谷村スポーツ振興表彰規則
昭和62年5月22日
教育委員会規則第1号
小谷村スポーツ振興表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、村内のスポーツ振興功績者を顕彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人について表彰する。
(1) 競技会において特に優秀な成績を納めた者及び模範的競技者であって、特に表彰に値すると認められるもの
(2) 競技者の育成強化に功績があり、かつ、当該競技団体の発展に寄与している指導者で、特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の選考)
第4条 被表彰者の選考は、表彰審査委員会において行う。
2 表彰審査委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、委員長は教育委員会教育長をもって充て、委員は次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会委員
(3) 村議会議員
(4) スポーツ協会役員
(5) 教育委員会の職員
(6) その他教育長が適当と認めた者
(表彰の方法)
第5条 表彰は、次のものを授与して行う。
(1) 個人表彰 表彰状及び栄光章又は勲功章
(2) 団体表彰 表彰状及び副賞
(表彰の時期)
第6条 表彰は、小谷村表彰規則(昭和33年小谷村規則第30号)による表彰に併せて行う。ただし、必要のある場合は、その都度行うことができる。
(被表彰者の公表)
第7条 この規則による被表彰者は、一般に告示する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。