○小谷村野外活動施設の設置及び管理に関する条例
平成18年7月24日
条例第38号
小谷村野外活動施設の設置及び管理に関する条例
小谷村野外活動施設設置条例(昭和57年小谷村条例15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小谷村野外活動施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 施設の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
運動場 | 千国崎運動場 | 小谷村大字千国乙3658番地 |
運動場 | 来馬運動場 | 小谷村大字北小谷831番地 |
野外活動施設 | 池の田グリーンスポーツ | 小谷村大字千国乙12861番地 |
大会関連施設 | 栂池ゴールハウス | 小谷村大字千国乙12836番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 池の田グリーンスポーツ及び栂池ゴールハウスの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設利用の受付等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用期間及び時間)
第6条 施設の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めて村長の承認を受けたとき又は村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
千国崎運動場 | 消雪後から降雪期まで | 午前8時から午後9時30分まで |
来馬運動場 | 消雪後から降雪期まで | 午前8時から午後5時まで |
池の田グリーンスポーツ | 消雪後から降雪期まで | 午前9時から午後5時まで。キャンプ場(附属施設を含む。)の使用は、午前10時から翌日午前9時まで |
栂池ゴールハウス | 降雪後から消雪期まで | 適宜 |
(休業日)
第7条 施設の休業日は、前条の利用期間以外とする。ただし、指定管理者が必要があると認めて村長の承認を受けたとき又は村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用料)
第8条 施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、村長又は指定管理者の定めるところにより、村長又は指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料は、施設の利用形態及び利用者の区分に応じ、別表に掲げる金額の範囲内において、定めるものとする。指定管理者が定める場合は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも、同様とする。
3 村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を公告しなければならない。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
5 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 村長又は指定管理者は、公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用等の制限)
第9条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他村長又は指定管理者が必要があると認めるとき。
2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、村長又は指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小谷村教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小谷村野外活動施設設置条例第7条の規定により管理を委託している池の田グリーンスポーツの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長(教育委員会)は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
附 則(平成20年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
千国崎運動場 | 昼間 | 夜間 | ||||||||||||
村民 | その他 | 村民 | その他 | |||||||||||
半日 | 1日 | 1時間 | 1時間 | |||||||||||
運動場 | 無料 | 6,200円 | 12,400円 | A面 | 300円 | A面 | 2,100円 | |||||||
B・全面 | 1,000円 | B・全面 | 6,200円 | |||||||||||
管理棟 | 無料 | 1,000円 | 2,000円 | |||||||||||
来馬運動場 | 昼間 | |||||||||||||
村民 | その他 | |||||||||||||
半日 | 1日 | |||||||||||||
運動場 | 無料 | 6,200円 | 12,400円 | |||||||||||
池の田グリーンスポーツ | 村民 | その他 | ||||||||||||
一般 1人 | 小学生以下 | 一般 1人 | 小学生以下 | |||||||||||
半日 | 1日 | 半日 | 1日 | 半日 | 1日 | 半日 | 1日 | |||||||
グリーンスポーツハウス(研修室) | 100円 | 200円 | 無料 | 無料 | 210円 | 420円 | 無料 | 無料 | ||||||
テニスコート | 1面1時間 | 800円 | 1面1時間 | 1,560円 | ||||||||||
キャンプ場 | 一般 | 20,000円/1名/1泊 2泊目以降 10,000円/1名 | ||||||||||||
小学生 | 10,000円/1名/1泊 2泊目以降 5,000円/1名 | |||||||||||||
未就学児 | 無料 | |||||||||||||
栂池ゴールハウス | ゴールハウス | 村民 | その他 | |||||||||||
無料 | 無料 |
(注) この表で、「半日」とは4時間以内、「1日」とは8時間以内をいう。