○小谷村野外活動施設管理規則
昭和57年9月16日
教育委員会規則第1号
小谷村野外活動施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第38号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小谷村野外活動施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設の所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、職員の指揮監督に当たる。
2 施設に管理人を置き、所長の命を受け業務の一切を管理する。
(利用申込み)
第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理人に申し出て、利用許可を受けなければならない。
(利用料)
第4条 条例第8条に基づく利用料は、利用料の利用区分に従って納入しなければならない。
2 利用料は、入場券(様式第1号)により管理人が徴収する。
(利用料の減免)
第5条 池ノ田グリーンスポーツ(シャワー利用を除く。)の利用料は、小学校入学前の幼児については免除する。
(開設期間)
第6条 施設の開設期間は、次のとおりとする。ただし、所長は気象条件及び利用者の動向により必要があると認めたときは、小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。
施設名 | 開設期間 |
千国崎運動場 | 消雪後から降雪期まで |
池ノ田グリーンスポーツ | |
ペースメーカー。キャンプ場等 | 〃 |
スポーツハウス | 通年 |
ゴールハウス | 適宜 |
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
施設名 | 利用時間 |
千国崎運動場 | 午前9時から午後9時30分まで。村内早起野球の利用は、午前5時から午前7時まで。 |
池ノ田グリーンスポーツ | |
ペースメーカー、ランニングバーン、木製遊具、スポーツハウス | }午前9時から午後5時まで |
キャンプ場(付属施設を含む。) | 午前10時から翌日午前9時まで |
栂池ゴールハウス | 適宜 |
(利用の制限)
第8条 所長は、施設の状況気象条件等不適当と認めたときは、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、備付けの備品等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと、又は危険な行為及び他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 塵埃、汚物等を所定の場所以外に捨てないこと。
(5) 施設内の清潔及び自然保護に努めること。
(6) 施設内で幼児を遊ばせる場合は、必ず保護者又は責任者が付添い、危険防止に努めること。
(7) その他管理人の指示に従うこと。
(利用者の傷害事故等)
第10条 利用者が施設を利用中傷害事故を起こしても、村は、その責任を負わないものとする。
(帳簿)
第11条 管理人は、施設の利用者台帳(様式第2号)を備え、毎月の利用状況と利用者の意向把握に努め、会計簿記入の正確を期し、所長の検印を受ける。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年1月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。