○小谷村福祉委員設置要綱
昭和48年4月20日
告示第9号
小谷村福祉委員設置要綱
(設置)
第1条 小谷村の福祉業務の円滑な運営と村民福祉の増進を図るため、福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 委員の定数は18人とする。
(委嘱)
第3条 委員は、民生委員のうちより村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務の内容)
第5条 委員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 村の福祉に関する調査及びその業務の一部の実施
(2) 必要に応じて、生活の相談及び指導
(3) 前2号のほか、必要と認める事項
(執務基準)
第6条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処理は、実情に即して合理的に行わなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、昭和48年4月20日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日告示第47号)
この告示は、平成6年1月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日告示第34号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。