○社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和53年4月1日
条例第6号
社会福祉法人の助成の手続に関する条例
(申請手続)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人が村の助成を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。