○社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和53年4月1日

条例第6号

社会福祉法人の助成の手続に関する条例

(申請手続)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人が村の助成を申請するときは、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和53年4月1日 条例第6号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第8号