○小谷村結婚支援員設置要綱
平成25年3月27日
告示第9号
小谷村結婚支援員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身者の結婚活動を支援するため、必要な事項を定めるものとする。
(結婚支援員)
第2条 前条の目的を達成するため、結婚支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、村民のうちから支援業務に深い理解と行動力のある者を村長が委嘱する。
3 支援員の定数は、10人以内とする。
4 支援員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず補欠により就任した支援員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(支援員の任務)
第3条 支援員は、次の業務を行う。
(1) 結婚を希望している村内独身者の状況を把握し、包括的に支援すること
(2) 健全な男女交際ができる機会を設ける事業を企画、実施すること
(3) 他市町村、地域、団体等との連絡調整を図ること
(4) その他結婚支援に関すること
(報償)
第4条 支援員には、毎年予算の範囲内で報償を支給する。
(連絡会)
第5条 連絡会は、必要に応じ随時開催し、支援内容、相談内容について調整、情報交換を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 支援員は、自己の知り得た秘密を固く保持し、他に洩らしてはならない。
(事業の委託)
第7条 結婚支援員の事業の一部をその他団体等に委託することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 小谷村結婚相談員設置要綱(平成2年小谷村告示第3号)は、廃止する。