○小谷村若者ふれあい事業補助金交付要綱
平成21年5月7日
告示第10号
小谷村若者ふれあい事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内後継者等の結婚を推進するため、結婚のための活動に参加する個人、活動の場を企画する団体等に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 個人が結婚活動のため、自主的に民間等の活動に入会する事業
(2) 個人が結婚活動のため、自主的に民間等の交流に参加する事業
(3) 営利を目的とせず、男女の交流を企画運営する事業
2 前項の事業に入会、参加する個人及び企画運営する団体、事業者等は、次の条件を満たさなければならない。
(1) 入会、参加する個人は、村内に居住する後継者であること。
(2) 企画運営する団体、事業者等は、政治、宗教、特別な思想に偏らないこと。
(補助金額)
第3条 前条第1項第1号の補助金の額は、入会者1人につき入会金相当額で30,000円を限度とする。
2 前条第1項第2号の補助金の額は、交流に参加する者1人につき3,000円を限度とする。ただし、同一事業所内での交流事業は、対象外とする。
3 前条第1項第3号の補助金の額は、企画運営1回につき100,000円を限度とする。ただし、飲食代は、対象外とする。
4 前3項に規定する補助金の限度額において、事業に特定の補助金等財源があるとき、又は村長が特別に認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付請求)
第6条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、小谷村若者ふれあい事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。