○小谷村出産祝金支給要綱

平成3年12月26日

告示第34号

小谷村出産祝金支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産を祝い、出生児の健やかな成長に寄与するため、小谷村出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、小谷村に住所を有する出生児の保護者で、次に該当するものとする。

(1) 保護者が小谷村に住所を有し、出産後も引き続き出生児と共に1年以上住所を有する者

(2) 「出産」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定められた出生届が受理されたものをいう。

(祝金の額等)

第3条 祝金の額は、第1子100,000円、第2子200,000円、第3子以上300,000円とする。

(認定申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、小谷村出産祝金支給申請書(別記様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、村に整備されている戸籍簿、住民基本台帳により支給要件の認定をするものとする。支給要件が村に整備されている戸籍簿、住民基本台帳により認定し難い場合は、申請者に戸籍謄本、出生証明書等証明できる書類を提出させることができる。

(祝金の返還)

第5条 村長は、第2条に定めた支給要件に違反した者には、既に支給した祝金を返還させるものとする。ただし、村長が特別に正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

この告示は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年5月28日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間において、改正後の告示(以下「新要綱」という。)の適用を受ける子について支給された改正前の小谷村出産祝金支給要綱の規定に基づく出産祝金は、新要綱に基づく出産祝金の内払とみなす。

(平成23年6月27日告示第17号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日告示第32号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

画像

小谷村出産祝金支給要綱

平成3年12月26日 告示第34号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年12月26日 告示第34号
平成11年5月28日 告示第17号
平成23年6月27日 告示第17号
平成26年3月28日 告示第11号
平成29年8月23日 告示第32号