○小谷村出産に伴う通院費支援給油券交付要綱

平成27年3月4日

告示第12号

小谷村出産に伴う通院費支援給油券交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産に伴う保護者の通院費の負担軽減を図るため、小谷村出産に伴う通院費支援給油券(以下「給油券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 給油券の交付を受けることができる者は、小谷村に住所を有する出生児の保護者で、次に該当するものとする。

(1) 保護者が小谷村に住所を有し、出産後も引き続き出生児と共に一年以上住所を有する者

(2) 小谷村出産祝金支給申請書を村長に提出した者

(3) 「出産」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定められた出生届が受理されたものをいう。

(給油券の額)

第3条 給油券の額は、妊婦1名につき30,000円とする。

(給油券の返還)

第4条 村長は、第2条に定めた交付要件に違反した者には、既に交付した給油券の額を返還させるものとする。ただし、村長が特別に正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(給油券の利用方法)

第5条 保護者は、交付された給油券により、村内の給油取扱事業所(以下事業所という。)において給油するものとする。

2 給油券は、交付の日から起算して6ヶ月以内に使用するものとする。

(給油券の費用請求)

第6条 給油を実施した事業所は、請求書に給油券を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年3月4日から適用する。

小谷村出産に伴う通院費支援給油券交付要綱

平成27年3月4日 告示第12号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月4日 告示第12号