○小谷村天災等による応急対策臨時措置条例

昭和36年6月1日

条例第8号

小谷村天災等による応急対策臨時措置条例

(目的)

第1条 この条例は、村内に発生した暴風雨、洪水、地すべり、崩壊並びにその他の天災地変及び火災(以下「天災等」という。)により被害をうけた住民に対し、応急的な救助を行い、速やかに生活の安定を図ると共にあわせて民生の安定と住民福祉の向上に資することを目的とする。

(緊急措置)

第2条 天災等が発生し、又は発生するおそれがあり、若しくは拡大しつつある場合、村長は、消防団長に対し団員の出動を要請し、これが警戒の任に当たらせると共に、関係機関に連絡して万全の措置を講じ、更に必要に応じて家財の搬出、取片附等を行わせることができる。ただし、警戒態勢等の状態が7日以上にわたるときは、村長において臨機の措置を講ずることができる。

2 前項の警戒の任に当たる団員に対しては、小谷村非常勤消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小谷村条例第11号)の例により出動報酬を支給する。

(見舞金等の支給)

第3条 天災等により住家(附属建物及びこれらに類する施設で住家の附属物と認められるものを含む。)を失つた者に対しては、応急救助対策として見舞金を支給する。見舞金の額は、30万円を超えない範囲でその都度村長が定める。

2 前項の見舞金は、その災害の実情により、必要物資等の現物をもって支給することができる。

3 前2項に規定する見舞金品は、被災後10日以内に支給するようにしなければならない。ただし、やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(義捐金品の募集)

第4条 天災等の区域が著しく広域にわたり、かつ、り災者が多い場合には、その被災区域を除いた地域の住民から義捐金品を募集することができる。

2 前項の規定により募集した義捐金品は、その募集内容の明細を添えて被災住民に交付しなければならない。

(応急工事等)

第5条 天災等により道路その他の公用又は公共の用に供されている施設等が被災した場合には、速やかに応急対策を施さなければならない。ただし、応急対策を施すことが著しく困難又は不適当である場合は、この限りでない。

(予算的措置)

第6条 村長は、毎年度天災等による応急対策費を予算に計上しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の天災等による応急対策臨時措置条例の規定は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和51年7月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の天災等による応急対策臨時措置条例の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小谷村天災等による応急対策臨時措置条例

昭和36年6月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年6月1日 条例第8号
昭和37年3月29日 条例第17号
昭和51年7月12日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第32号
平成8年6月25日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第3号