○小谷村保養センターの設置及び管理に関する条例

平成18年7月24日

条例第28号

小谷村保養センターの設置及び管理に関する条例

小谷村保養センター条例(昭和44年小谷村条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小谷村保養センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下里瀬温泉保養センター

サンテインおたり

小谷村大字中小谷丙2504番地の9

来馬温泉保養センター

風吹荘

小谷村大字北小谷1283番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設利用の受付等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用期間及び休業日)

第6条 施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも、同様とする。

(利用料)

第7条 施設を利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料は、施設の利用形態及び利用者の区分に応じ、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも、同様とする。

3 村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を公告しなければならない。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。

5 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、公益上必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。

(賠償責任)

第9条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小谷村保養センター条例第8条第2項の規定により管理を委託している小谷村保養センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(指定管理者の選定の特例)

3 この条例第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第14号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

下里瀬温泉

保養センター

サンテインおたり

来馬温泉

保養センター

風吹荘

宿泊

(1泊2食付)

大人

20,000円

15,000円

小人

14,000円

12,000円

入浴

大人

1回

700円

500円

回数券

(7回)

4,300円


回数券

(11回)

6,500円


回数券

(22回)

11,800円


小人

1回

400円

300円

回数券

(7回)

2,750円


回数券

(11回)

4,150円


回数券

(22回)

7,500円


入浴

定期券(1ヶ月)

9,000円


多目的ホール

貸切

1時間

1,000円


休憩

大広間

1時間

3,000円

1,100円

中広間

1時間

1,500円


小広間

1時間

1,000円


個室

1時間

1,100円

1,100円

冷暖房器具を使用する場合

1回


600円

「小人」とは、小学生以下の者をいう。

小谷村保養センターの設置及び管理に関する条例

平成18年7月24日 条例第28号

(令和5年8月1日施行)