○小谷村保養センターの設置及び管理に関する規則

平成18年12月1日

規則第13号

小谷村保養センターの設置及び管理に関する規則

小谷村保養センター管理規則(昭和44年小谷村規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村保養センターの設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小谷村保養センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の減免等)

第2条 条例第8条第6項の規定による入浴に係る利用料の減免の額は、村内に住所を有する者について、同条第2項に定める利用料の額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 就学前の幼児 100分の100

(2) 身体障害者手帳3級以上の者及び療育手帳B1以上の者並びに精神保健福祉手帳1級以上の者 100分の100

(3) 身体障害者手帳4級以下の者及び療育手帳B2以下の者並びに精神保健福祉手帳2級以下の者 100分の50

(4) 70歳以上の者 100円を超える額

(5) その他村長又は指定管理者が減免を必要と認めた者 認定額

(補助等)

第3条 村長は、前条第1項第2号から第4号までの規定により減免した利用料相当額について、予算の範囲内において補助することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

小谷村保養センターの設置及び管理に関する規則

平成18年12月1日 規則第13号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月1日 規則第13号