○小谷村保養センターの設置及び管理に関する規則
平成18年12月1日
規則第13号
小谷村保養センターの設置及び管理に関する規則
小谷村保養センター管理規則(昭和44年小谷村規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村保養センターの設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小谷村保養センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 就学前の幼児 100分の100
(2) 身体障害者手帳3級以上の者及び療育手帳B1以上の者並びに精神保健福祉手帳1級以上の者 100分の100
(3) 身体障害者手帳4級以下の者及び療育手帳B2以下の者並びに精神保健福祉手帳2級以下の者 100分の50
(4) 70歳以上の者 100円を超える額
(5) その他村長又は指定管理者が減免を必要と認めた者 認定額
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。