○小谷村社会福祉施設・観光交流施設の設置及び管理に関する条例

平成22年2月10日

条例第1号

小谷村社会福祉施設・観光交流施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、小谷村社会福祉施設・観光交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

社会福祉施設

小谷村大字北小谷1717番地

観光交流施設

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設利用者の利用の受付に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が定める事項

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間、利用料及び利用の範囲)

第6条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受け、利用時間、利用料及び利用の範囲を定めるものとする。

2 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 管理上支障があると認められるとき

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき

2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。

(賠償責任)

第8条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者の選定の特例)

2 この条例第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

小谷村社会福祉施設・観光交流施設の設置及び管理に関する条例

平成22年2月10日 条例第1号

(平成22年2月10日施行)