○小谷村社会就労センター設置条例
昭和41年12月24日
条例第25号
小谷村社会就労センター設置条例
小谷村授産所設置条例(昭和40年小谷村条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定により授産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 授産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小谷村社会就労センター雨中事業所 | 小谷村大字千国乙6764番地12 |
小谷村社会就労センター北小谷分場 | 小谷村大字北小谷4318番地の7 |
(営造物の管理)
第3条 この条例に定めるもののほか、授産施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第27号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。