○小谷村社会就労センター設置条例

昭和41年12月24日

条例第25号

小谷村社会就労センター設置条例

小谷村授産所設置条例(昭和40年小谷村条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定により授産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 授産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小谷村社会就労センター雨中事業所

小谷村大字千国乙6764番地12

小谷村社会就労センター北小谷分場

小谷村大字北小谷4318番地の7

(営造物の管理)

第3条 この条例に定めるもののほか、授産施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小谷村社会就労センター設置条例

昭和41年12月24日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第25号
昭和47年7月1日 条例第11号
昭和51年9月29日 条例第20号
昭和56年3月23日 条例第10号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和63年3月16日 条例第10号
平成4年6月30日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第10号