○小谷村社会就労センター管理規則

昭和41年1月10日

規則第1号

小谷村社会就労センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村社会就労センター設置条例(昭和41年小谷村条例第25号)第3条の規定に基づき、小谷村社会就労センター(以下「社会就労センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 社会就労センターは、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により、就業能力の限られている要保護者に対し、就労又は技能の修得のため、必要な機会及び便宜を与えてその自立を助長することを目的とする。

(方針)

第3条 社会就労センターは、社会就労センターを利用する要保護者(以下「利用者」という。)に対して人種、信条、社会的身分、門地により差別的又は優先的な取扱いをしない。

2 社会就労センターは、利用者に対して宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制しない。

(業務従事者の設置)

第4条 社会就労センターに所長、事務員、指導員その他必要な職員を置く。

(所長)

第5条 所長は、職員又は一般から村長が任命する。

2 所長は、村長の命を受けて社会就労センターに関する業務の一切を処理する。

(事務主任)

第6条 事務員は、所長の命を受けて社会就労センターの事務を処理する。

(指導員)

第7条 指導員は、所長の命を受けて作業員の技術指導に従事する。

(その他)

第8条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて社会就労センターの業務に従事する。

(取扱定員)

第9条 社会就労センターの取り扱い定員は、20人とし事業所ごとのおよその定員は、次のとおりとする。

事業所名

定員

小谷村社会就労センター雨中事業所

10人

小谷村社会就労センター北小谷分場

10人

20人

(利用者の資格)

第10条 社会就労センターを利用することのできる者は、福祉事務所長から委託されたものとする。ただし、利用者が定員に満たない場合又は村長が適当と認めた者については、この限りでない。

(利用者の決定)

第11条 所長は、福祉事務所長から利用の委託を受けたときは、これを許可するものとする。ただし、正当な理由により許可することができないときは、その旨を福祉事務所長に通知するものとする。

2 所長は、福祉事務所長から利用の委託を受けた者について、保護の変更停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めたときは、所轄の福祉事務所長に通知するものとする。

3 前条ただし書に該当する者が社会就労センターを利用しようとするときは、授産施設利用承認申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、前項の授産施設利用申請書を受理したときは、施設利用承認(不承認)決定調書(様式第2号)により利用の可否を決定し、本人に様式第3号により通知をするものとする。

(生活指導)

第12条 所長は、利用者の肉体的若しくは精神的状態又は生活環境等の事情を考慮し、適当な作業に従事させ、常にその者の生活の向上及び更生を図るよう努めるものとする。

2 所長は、利用者の作業時間休憩時間又は休業等常にその者が健全な生活が営めるよう指導する。

(健康管理)

第13条 所長は、利用者に対して必要により健康診断を行い常に健康の維持増進に努め、所内の衛生と感染症の予防措置に留意しなくてはならない。

(教養娯楽)

第14条 所長は、利用者の作業環境を整備して作業意欲を助長するため必要な教養娯楽の施設を整え利用に努める。

(作業種類)

第15条 社会就労センターは、第2条の目的を達成するため、次の種目を採用し、実施するものとする。

(1) 繊維加工(紬糸・レース編)

(2) 電子部品加工(コンデンサー)

(3) その他適当と認める作業

(工賃の支払)

第16条 利用者の工賃は、適正な原価計算により得た額を出来高払として、当月分を翌月10日までに支払うものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(利用料の徴収)

第17条 第10条ただし書による利用者からは、工賃の支払金額から5パーセント以内の利用料を徴収するものとする。ただし、支払工賃が5,000円未満の場合には、利用料を免除する。

(利用者の規律)

第18条 利用者は、社会就労センターの秩序を維持するためこの規則及び所長の指導に従わなければならない。

2 利用者は、常時利用する作業時間について、遅刻、早退するとき又は利用を必要としなくなったときは、あらかじめ所長に届け出なければならない。

(休日及び利用時間)

第19条 社会就労センターの休日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休日 土曜日、日曜日、祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法に規定する休日を除く。)とする。ただし、作業の都合により所長が必要と認めるときは、変更することができる。

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

(非常勤職員の休暇及び勤務時間等)

第19条の2 所長、事務員、指導員の休暇及び勤務時間等については、小谷村会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年小谷村規則第18号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(災害防止)

第20条 所長は、火災その他災害防止のため環境の点検に努める。

2 所長は、火災その他災害が発生したときは、関係機関に連絡し、適切な処置を講ずるものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、社会就労センターの管理について、必要事項は、所長が定めて村長に報告するものとする。

この規則は、昭和41年1月10日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年5月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小谷村社会就労センター管理規則

昭和41年1月10日 規則第1号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年1月10日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和54年3月16日 規則第1号
昭和56年3月23日 規則第4号
昭和62年3月14日 規則第5号
平成4年6月30日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年8月1日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第4号
令和3年2月19日 規則第1号
令和6年5月20日 規則第8号