○小谷村社会就労センター指導員等設置要綱

平成4年4月1日

告示第12号

小谷村社会就労センター指導員等設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村社会就労センター管理規則(昭和41年小谷村規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく職員のうち、この要綱により任用する指導員及びその他の職員(以下「指導員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員とする。

(任用期間等)

第3条 指導員等の任用期間は、1か年を限度とする。

2 村長は、前項の任用期間中でも指導員等を解任することができる。

(業務)

第4条 指導員等の業務は、次のとおりとする。

(1) 指導員 所長の命を受けて作業の技術指導業務

(2) その他の職員 所長の命を受けて社会就労センターの業務

(服務)

第5条 指導員等の服務は、規則によるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員等の報酬日額は、9,000円以内とする。

2 指導員等が、その業務のため(業務の研修等を含む。)旅行する場合の費用弁償は、一般職の職員の例による。

第7条 前条の規定による報酬等の支給の方法は、規則による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第11号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日告示第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

小谷村社会就労センター指導員等設置要綱

平成4年4月1日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月1日 告示第12号
平成7年3月31日 告示第11号
平成23年4月1日 告示第11号
平成27年3月24日 告示第1号
平成31年3月25日 告示第10号