○小谷村社会就労センター指導員等設置要綱
平成4年4月1日
告示第12号
小谷村社会就労センター指導員等設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村社会就労センター管理規則(昭和41年小谷村規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく職員のうち、この要綱により任用する指導員及びその他の職員(以下「指導員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員とする。
(任用期間等)
第3条 指導員等の任用期間は、1か年を限度とする。
2 村長は、前項の任用期間中でも指導員等を解任することができる。
(業務)
第4条 指導員等の業務は、次のとおりとする。
(1) 指導員 所長の命を受けて作業の技術指導業務
(2) その他の職員 所長の命を受けて社会就労センターの業務
(服務)
第5条 指導員等の服務は、規則によるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員等の報酬日額は、9,000円以内とする。
2 指導員等が、その業務のため(業務の研修等を含む。)旅行する場合の費用弁償は、一般職の職員の例による。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第11号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。