○小谷村保育園の臨時保育士設置要綱
平成13年12月26日
告示第27号
小谷村保育園の臨時保育士設置要綱
小谷村内保育所の臨時保育士設置要綱(昭和54年小谷村告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村保育園において児童の保育業務に従事し、児童の福祉を増進させるため臨時保育士を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 臨時保育士は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員とする。
(任用期間)
第3条 臨時保育士の任用期間は、1か年を限度とする。
2 教育長は、前項の任用期間中でも臨時保育士を解任することができる。
3 前項の規定による解職については、法第27条及び第28条の規定を準用する。
(業務)
第4条 臨時保育士の業務は、次のとおりとする。
(1) 入園児童の保育に関する業務
(2) その他保育園長の指定する業務
(服務)
第5条 臨時保育士の服務は、小谷村職員服務規程(昭和35年小谷村訓令第9号)によるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 臨時保育士の報酬及び費用弁償は、次のとおりとする。
(1) 報酬月額は、別表に掲げる額とする。
(2) 臨時保育士には、8月及び12月にそれぞれ100分の100、100分の200を乗じた額を期末手当として支給する。
(3) 臨時保育士がその業務のため旅行(業務の研修等を含む。)する場合の費用弁償は、一般職員の例による旅費を支給する。
(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等の支給方法は、一般職の支給方法に準じて行う。
(災害補償)
第8条 臨時保育士の公務災害の補償は、一般職の職員に準じ、教育長が定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
同種とみなされる経験年数 | 報酬月額 | |
保育士資格を有する臨時職員 | 保育士資格を有しない臨時職員 | |
0 | 140,800円 | 132,000円 |
1 | 143,000 | 134,200 |
2 | 145,200 | 136,400 |
3 | 147,400 | 138,600 |
4 | 149,600 | 140,800 |
5以上 | 151,800 | 143,000 |