○小谷村福祉医療費給付条例

平成15年6月23日

条例第14号

小谷村福祉医療費給付条例

小谷村福祉医療費給付条例(昭和58年小谷村条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、乳幼児等、障がい者、母子家庭の母子及び父子家庭の父子の療養費等の負担を軽減するため福祉医療給付金(以下「給付金」という。)を支給し、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 68歳以上70歳未満の者をいう。

(2) 乳幼児等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 障がい者 次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち障がい程度3級以上に該当する者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)のうち、療育手帳制度について(平成11年2月25日付け10障第559号長野県社会部長通知)第4条第2号に規定する障がいの程度の区分表によるB1以上に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、障がい等級が2級以上に該当する者

 65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障がいの状態にあるもの(以下「65歳以上国民年金別表該当者」という。)

(4) 母子家庭の母子 次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(高等学校を卒業したものを除く。以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち18歳未満の児童等(以下「父母のない児童」という。)

(5) 父子家庭の父子 次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被保険者と被扶養者又は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(7) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(8) 協力医療機関等 保険医療機関のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により、国保連へ提供する事務及び村長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について村長と契約を締結したものをいう。

(9) 診療報酬明細書 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬証明書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく老人訪問看護療養費明細書及び訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定の基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に付随するものは除く。)をいう。

(受給資格)

第3条 給付金は、前条第1号から第5号までに規定する者(これらの2以上に該当する者については、いずれか一に限る。)で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 当村に住所を有する者(当村に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認したものを含む。)

(2) 当村の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障がい者のうち、同法第19条第3項の規定により村長が支給決定を行う者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、給付金の支給対象としない。

(1) 特定施設に入所する障がい者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により当村以外の市町村長が支給決定を行う者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

(4) 後期高齢者医療被保険者(前条第3号に規定する障がい者を除く。)

(5) 高齢者で、その者又はその者と同一世帯に属する者のいずれかに現年度分の住民税(4月から7月までの療養の給付等については、前年度分の市町村民税。以下同じ。)が課されているもの

(6) 身体障害者手帳交付者のうち障がい等級が2級以上の者、療育手帳交付者、精神障害者保健福祉手帳交付者のうち障がい等級が1級の者及び65歳以上国民年金別表該当者で、その者の前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に規定する所得について、同令第8条第3項において読み替えて準用する同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が、同令第7条に定める額を超える者又はその者の配偶者若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持する者の前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの

(7) 身体障害者手帳交付者のうち障がい等級が3級の者及び精神障害者保健福祉手帳交付者のうち障がい等級が2級の者で、その者の前年の所得に所得税が課せられているもの又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者でその者の生計を維持する者の前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について、同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が、同令第2条第2項に定める額以上であるもの

(8) 母子家庭の母及び父子家庭の父で、その者の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又はその者の扶養義務者でその者と生計を同じくする者の前年の所得の額が同令第2条の4第7項に規定する額以上のもの

(9) 母子家庭の子及び父子家庭の子で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるもの又はその者の扶養義務者でその者と生計を同じくする者の前年の所得の額が同令第2条の4第2項に規定する額以上のもの

(10) 父母のない児童で、その者若しくはその者の養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第6項に規定する額以上であるもの又はその者の養育者の配偶者若しくはその者の養育者の扶養義務者でその者の養育者の生計を維持している者の前年の所得の額が、同令第2条の4第2項第7項に規定する額以上であるもの

(給付金の範囲)

第4条 医療保険各法の被保険者が各法の規定に基づく保険給付の対象となる療養の給付等を受けた場合にあっては、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から、次に掲げる額を控除した額を給付金として支給する。

(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者、共済組合又は市町村又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額

(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額

(3) 医療保険各法(国民健康保険を除く。この号において同じ。)の被保険者及び被扶養者に係る者にあっては、医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で医療保険各法に規定する保険給付に合わせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額

(4) 国民健康保険の被保険者に係る者にあっては、国民健康保険法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより一部負担金の割合が減ぜられ又はその他の保険給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けているときは、その減ぜられた額に相当する額

(5) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係る者にあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額

(6) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときはその額

(7) 高齢者にあっては、健康保険法第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1号ハ及び健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号)第42条第3項第3号又は第5項第3号の規定に基づき算定した当該高齢者の負担額(以下、「一部負担金」という。)に相当する額(一部負担金が500円に満たないときは、500円を差し引いた額)

(8) 別に定める医療給付貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除き、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに老人区分以外の区分にあっては500円(診療報酬明細書ごとの受給者負担金が500円に満たないときはその額)を差し引いた額

(支給申請)

第5条 給付金の申請を受けようとする者は、給付金の支給申請をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定する。

(支給の制限)

第6条 支給対象者の傷病が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされたときは、その限度において第4条の規定にかかわらず、給付金の支給を行わない。

(給付金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により、給付金を受けた者は、村長は、その者に既に給付した給付金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は転貸してはならない。

(時効)

第9条 給付金を受ける権利は、医療給付を受けた日(災害その他やむを得ない理由があったときは、当該やむを得ない理由が終了した日)の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したとき、その権利を失う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に改正前の小谷村福祉医療費給付条例第2条第1号イに規定する独り暮し老人に該当するものとして当村に受給資格が登録されている者で、施行日以降も引き続き該当要件に該当している70歳未満の者については、改正後の小谷村福祉医療給付条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する老人とみなして新条例の規定を適用する。

(平成18年3月22日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。

(特定施設に入所する障害者及び精神障害者に関する規定の適用)

2 改正後の第3条の規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(平成21年6月26日条例第15号)

この条例は、公布日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成21年10月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成23年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(令和3年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年8月1日以降に行われる療養に係る給付金の支給から適用する。

(令和6年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年8月1日以降に行われる療養に係る給付金の支給から適用する。

(令和6年9月17日条例第19号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

小谷村福祉医療費給付条例

平成15年6月23日 条例第14号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月23日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年6月26日 条例第15号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年6月27日 条例第13号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年9月22日 条例第15号
平成28年9月26日 条例第20号
令和3年6月29日 条例第15号
令和6年6月14日 条例第14号
令和6年9月17日 条例第19号