○小谷村福祉医療費給付規則

平成15年6月23日

規則第6号

小谷村福祉医療費給付規則

小谷村福祉医療費給付規則(平成3年6月28日規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小谷村福祉医療費給付条例(平成15年小谷村条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、資格の喪失、医療の給付等について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格取得の始期及び終期)

第2条 月の中途において受給資格者となり、又は受給資格者でなくなる者の取扱いは、次によるものとする。

(1) 月の中途において受給資格者となるものは、その該当するに至った日の属する月の初日からとする。

(2) 出生又は転入したとき及び他法等で療養の給付を受けていた者が、新たに受給資格者となる場合は、当該事実の発生した日からとする。

(3) 月の中途において死亡又は転出した者については、その事実が発生した日の翌日までとする。

(4) 他法により療養の給付を受けることとなったときは、その事実が発生した日の前日までとする。

(5) 受給資格者であった者が受給者資格を喪失した場合は、当該日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者の給付金に関し長野県内の市町村間で加入している医療保険の変更を伴わない転入、転出が行われた場合、当該市町村と給付金の支給に関し調整のうえ支給決定する。

(資格取得の手続き)

第3条 条例第2条各号のいずれかに該当することとなった者又はその代理者は、小谷村福祉医療費給付金受給者証交付・更新申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書面を添付して申請しなくてはならない。

(1) 受給資格者又はその養育者の加入している医療保険各法(条例第2条第6号に定めるものをいう。)に規定する被保険者証等(以下「被保険者証等」という。)

(2) 身体障害者手帳等受給資格要件に該当することを証する書面

(3) その他申請に必要な書面

(受給者証の交付)

第4条 村長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査して資格があると認められるときは、福祉医療費受給者証(様式第2号様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(資格認定の却下)

第5条 村長は、申請書を受理し、その内容を審査した結果、資格がないと決定したときは、書面により申請者に通知しなければならない。

(受給者証の更新)

第6条 条例第2条各号のいずれかに引続き該当することとなった者又はその代理人は、申請書に認定に必要な書面を添えて申請しなければならない。ただし、更新のため住民税等の課税資料の閲覧に同意している場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 村長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して引き続き資格があると認めたときは、受給者証を交付しなくてはならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給資格者が診療を受けようとするときは、必ず受給者証を医療機関等に提示しなければならない。

(医療費の支給)

第8条 条例第5条の規定により福祉医療費給付金を受けようとする受給資格者又はその養育者(以下「支給対象者」という。)は、小谷村福祉医療費給付金支給申請書(様式第3号)に医療機関等の診療報酬証明書又は領収書等を添えて村長に申請しなくてはならない。

2 前項の場合において、支給対象者が前条の規定により協力医療機関等(条例第2条第8号に定めるものをいう。)で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ第1項の支給申請を行うことはできない。

4 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、前条の規定により協力医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

5 前項に規定する場合は、給付金の支給は当該協力医療機関等に支払うことによって行うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、当該支払は当該支給対象者に対する給付金の支給とみなす。

(損害賠償との調整)

第9条 村長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その額の限度において給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。

(過誤又は不正行為による給付額の返還)

第10条 過誤又は不正行為により医療の給付を受けた者は、過誤又は不正行為により給付を受けた金額を返納しなくてはならない。

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは小谷村福祉医療費給付金受給資格者変更(喪失)(様式第4号)に受給者証を添えて当該事実が生じた日から、14日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 受給資格に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 加入医療保険に変更があったとき。

(4) 他の受給要件に該当したとき。

(受給者証の再発行)

第12条 受給資格者は、受給者証を紛失又は損傷したときは小谷村福祉医療費給付金受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けなくてはならない。

2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返納しなければならない。

(受給資格者登録の停止)

第13条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した受給資格者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該受給資格者の受給資格登録及び給付金の支給を停止することができる。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(平成30年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日規則第16号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第23号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村福祉医療費給付規則

平成15年6月23日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月23日 規則第6号
平成18年3月22日 規則第1号
平成23年6月27日 規則第17号
平成26年3月24日 規則第2号
平成29年10月17日 規則第12号
平成30年9月25日 規則第11号
令和3年6月29日 規則第16号
令和4年12月19日 規則第23号