○小谷村福祉医療費貸付要綱
平成15年6月23日
告示第23号
小谷村福祉医療費貸付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小谷村福祉医療費給付条例(平成15年小谷村条例第14号。以下「給付条例」という。)の規定に基づく福祉医療給付金の受給資格を有する者のうち、医療費の支払が困難な者に対して、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、医療費の支払が困難な者を救済し、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 保険医療機関等 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被保険者(以下「被保険者等」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けられる者(以下「高齢者医療受給者」という。)に対して、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養費の支給(以下「療養の給付」という。)を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(3) 医療費一部負担金 被保険者等及び高齢者医療受給者が、療養の給付等を受けた場合に負担すべき金額をいう。
(貸付資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者のうち村長が医療費の支払が特に困難であると認めた者とする。
(1) 給付条例第3条第1項各号の規定により給付金の受給資格を有する者
(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当年度分の住民税が課せられていないこと
(貸付範囲)
第4条 資金の貸付範囲は、医療保険各法、高齢者医療確保法その他医療に関する法令等の規定の基づく療養の給付を受けた場合に支払うこととされている医療費の一部負担金の額以内とする。ただし、医療保険各法の規定による高額医療費若しくは付加給付の支給見込額及び入院時食事療養費標準負担額を控除した額とする。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、小谷村医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「資格認定申請書」という。)に所得判定に必要な書類等を添付して村長に申請しなければならない。
(貸付資格の決定)
第6条 村長は、前条の資格認定申請書を受理したときは、内容を審査し、資金貸付資格の可否を決定し、資格認定申請者に通知するものとする。
2 村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、医療費資金貸付認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付しなければならない。
(貸付の申込み)
第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)は、小谷村医療費資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)に、医療機関等から発行された請求書を添付し、受診を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。
2 資金の貸付けは、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。
(貸付の決定)
第8条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 村長は、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、小谷村福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第9条 資金の貸付方法は、借受人が指定した金融機関の口座へ振り込むものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合にあっては、その他の方法によることができる。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る福祉医療給付金(以下「給付金」という。)が支給される日までの間とする。
(借受人の責務)
第11条 借受人は、資金の貸付けがあった月の月末までに医療費を受診医療機関等へ支払い、領収書を受領しなければならない。
2 借受人は、条例第5条の規定により福祉医療費の給付申請をし、申請書とともに前項の領収書を村長に提出しなければならない。
3 借受人は、貸付けを受けた資金を医療費の一部負担金の支払以外の目的に使用してはならない。
(償還方法等)
第12条 借受人は、条例第5条の規定による申請と同時に、村長に対して給付金支給時に給付金と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
3 前項に規定する相殺契約の申込みに対する村長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
4 村長は、当該相殺契約に基づき給付金支給時に給付金と当該貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に支払うものとする。
(即時償還等)
第13条 村長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の一部又は全部を繰り上げて償還することができる。
(貸付けの停止等)
第14条 村長は、次に規定する借受人で、その行為が著しく悪質なものと認められるときは、認定書の返還又は福祉医療費受給資格を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する行為を行った者
(2) 医療機関から請求書が交付されているのにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金を受けたのにも係わらず、医療機関に一部負担金の支払を行わない者
(申請の変更等)
第15条 借受人は、氏名若しくは住所又は加入医療保険その他の当該貸付けに係る内容に変更が生じたときは、速やかに小谷村医療費資金貸付申請内容変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、変更届を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の当該貸付金の取扱いを決定し、又は処理するものとする。
(医療機関への一部負担金の支払)
第16条 村長は、借受人が第14条各号に規定する行為により医療機関等へ一部負担金の支払いを行わないとき、借受人に代わり一部負担金を医療機関へ支払い、借受人から貸付金の償還をはかるものとする。
附則
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。