○小谷村難病患者通院費補助金交付要綱

平成4年12月25日

告示第42号

小谷村難病患者通院費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号)並びに長野県の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和50年長野県告示第214号)及び長野県のウィルス肝炎医療費給付実施要綱(昭和56年告示第483号)の対象者と認定された者(以下「難病患者」という。)の福祉向上を図るため、通院費を補助することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、小谷村に住所を有する難病患者で疾患の治療のため医療機関に通院しているものとする。ただし、小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の対象者については、その保護者とする。

(通院費の計算)

第3条 通院費は、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の交通費により計算する。

(補助金の交付額)

第4条 通院費の補助金交付額は、通院費の計算により算出し、100円未満は、切り捨てるものとする。

(補助金の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小谷村難病患者通院費補助金交付申請書及び請求書(様式第1号)に、疾患名及び通院した日を証する医療機関の証明書(様式第2号)を添えて村長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することによって補助金交付決定通知書に代えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小谷村難病患者通院費補助金交付要綱

平成4年12月25日 告示第42号

(平成5年3月25日施行)