○小谷村未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成29年8月23日
告示第33号
小谷村未熟児養育医療給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(給付の対象)
第3条 養育医療の給付を受けることができる者は、小谷村に住所を有する未熟児のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定養育医療機関の医師が入院による養育の必要があると認めたのもとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児であること。
(2) その他生活力が特に薄弱な乳児であって村長が入院による養育を受ける必要があると認める乳児であること。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付は、法第20条第3項に規定する範囲内で、医療等の現物給付により行うものとする。ただし、同項第5号に掲げる移送をする場合とその他村長が必要と認めた場合は、実際に要した費用の額の範囲内において村長が適当と認める金額を支給することにより給付を行うことができるものとする。
(申請及び決定)
第5条 養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯状況等証明書(様式第3号)
(3) 市町村民税及び所得税の課税額の証明書
3 村長は、第1項の申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、指定養育医療機関及び申請をした者に通知するものとする。
(移送に係る給付の申請)
第6条 法第20条第3項第5号に規定する移送に係る移送の申請は、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第5号)及び当該費用に関する証拠書類を添えて、村長に申請するものとする。
3 村長は、第1項の申請があった場合において、移送に係る給付を行わないことを決定したときは、申請をしたものに通知するものとする。
(養育医療券の取扱い)
第7条 養育医療券の有効期間は、指定養育医療機関による医療開始の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
(1) 必要な医療が終了すると見込まれる日
(2) 第5条第1項による申請をした日以後に初めて到来する対象者の誕生日の前々日
(再交付)
第10条 養育医療券の交付を受けた者は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める申請書又は届により養育医療券の再交付を受けることができる。
(1) 養育医療券を汚損、破損又は紛失した場合 養育医療券再交付申請書(様式第9号)
(2) 養育医療券の記載事項に変更があったとき 養育医療券記載事項変更届(様式第10号)
(費用の徴収額の決定及び徴収)
第11条 村長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から別表により算定した額を徴収するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和3年5月17日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | ||
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以下849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区分内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父と児童は同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。










