○小谷村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成29年8月23日

告示第33号

小谷村未熟児養育医療給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(給付の対象)

第3条 養育医療の給付を受けることができる者は、小谷村に住所を有する未熟児のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定養育医療機関の医師が入院による養育の必要があると認めたのもとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児であること。

(2) その他生活力が特に薄弱な乳児であって村長が入院による養育を受ける必要があると認める乳児であること。

(給付の内容)

第4条 養育医療の給付は、法第20条第3項に規定する範囲内で、医療等の現物給付により行うものとする。ただし、同項第5号に掲げる移送をする場合とその他村長が必要と認めた場合は、実際に要した費用の額の範囲内において村長が適当と認める金額を支給することにより給付を行うことができるものとする。

(申請及び決定)

第5条 養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯状況等証明書(様式第3号)

(3) 市町村民税及び所得税の課税額の証明書

2 村長は、前項に規定する申請書を受理し、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号)を交付するとともに、養育医療券に記載した指定養育医療機関に、その旨を通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、指定養育医療機関及び申請をした者に通知するものとする。

(移送に係る給付の申請)

第6条 法第20条第3項第5号に規定する移送に係る移送の申請は、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第5号)及び当該費用に関する証拠書類を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理し、移送に係る給付を行うことを決定したときは、移送承認書(様式第6号)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請があった場合において、移送に係る給付を行わないことを決定したときは、申請をしたものに通知するものとする。

(養育医療券の取扱い)

第7条 養育医療券の有効期間は、指定養育医療機関による医療開始の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

(1) 必要な医療が終了すると見込まれる日

(2) 第5条第1項による申請をした日以後に初めて到来する対象者の誕生日の前々日

(養育医療の継続)

第8条 指定養育医療機関は、前条の有効期間が同条第1号の日である場合において、養育のための入院を継続する必要があるときは、当該有効期間中に養育医療継続給付協議書(様式第7号)により村長に協議するものとする。

2 村長は、前項の協議により当該医療の継続が適当であると認めたときは、養育医療継続給付承認書(様式第8号)を医療機関に送付するとともに、保護者に通知するものとする。

(他の指定養育医療機関への転院)

第9条 養育医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、店員を必要とする理由を記載した指定養育医療機関の医師の証明書及び養育医療券を添えて、新たに第5条第1項の申請を行わなければならない。この場合において、同条第1項第2号及び第3号は省略することができる。

(再交付)

第10条 養育医療券の交付を受けた者は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める申請書又は届により養育医療券の再交付を受けることができる。

(1) 養育医療券を汚損、破損又は紛失した場合 養育医療券再交付申請書(様式第9号)

(2) 養育医療券の記載事項に変更があったとき 養育医療券記載事項変更届(様式第10号)

(費用の徴収額の決定及び徴収)

第11条 村長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から別表により算定した額を徴収するものとする。

2 第1項の算定にあたり所得状況等を確認するときは、税情報の閲覧及び提供に関する同意書(様式第11号)により同意を得るもののとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(令和3年5月17日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

階層区分

世帯の階層細区分

費用徴収額

(月額)

加算費用徴収額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割のない世帯)

5,400円

540円

C2

所得割の額のある世帯

7,900円

790円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円以上40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

2 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る)に係る取り扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る)に規定する寄付金に限る)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条及び附則第82条第1項

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、1人については、費用徴収額欄に定める額とし、2人目以降の者については、この表の加算費用徴収額欄に定める額とする。

5 入院期間が1カ月未満のものについては、費用徴収額は日割計算によって決定する。ただし、D14階層を除く。

6 この表の「全額」とは、当該未熟児の養育医療に要した費用の額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

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小谷村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成29年8月23日 告示第33号

(令和5年1月1日施行)