○小谷村保健福祉対策推進委員会設置要綱

平成11年3月1日

告示第6号

小谷村保健福祉対策推進委員会設置要綱

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく小谷村老人福祉計画の策定及び村保健福祉対策事業について必要な事項を審議するため、小谷村保健福祉対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員の人数は、16人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 医師から選出する者

(2) 歯科医師から選出する者

(3) 大町保健福祉事務所から選出する者

(4) 小谷村国民健康保険運営協議会から選出する者

(5) 小谷村社会福祉協議会から選出する者

(6) 小谷村民生児童委員から選出する者

(7) JA大北から選出する者

(8) 住民代表から選出する者

(9) 村長が必要とする者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、小谷村役場住民福祉課が行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 最初に委嘱された委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成13年3月23日訓令第3号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日告示第22号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

小谷村保健福祉対策推進委員会設置要綱

平成11年3月1日 告示第6号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月1日 告示第6号
平成13年3月23日 訓令第3号
平成15年6月23日 告示第22号
平成24年3月23日 告示第3号