○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日

規則第7号

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「入所者等」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により、費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、入所者等にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2に定める額とする。

2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算によるものとする。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは、費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、老人福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

措置者の対象収入による階層区分

徴収月額

1

対象収入額

270,000円以下

0円

2

270,001円以上

280,000

1,000

3

280,001

300,000

1,800

4

300,001

320,000

3,400

5

320,001

340,000

4,700

6

340,001

360,000

5,800

7

360,001

380,000

7,500

8

380,001

400,000

9,100

9

400,001

420,000

10,800

10

420,001

440,000

12,500

11

440,001

460,000

14,100

12

460,001

480,000

15,800

13

480,001

500,000

17,500

14

500,001

520,000

19,100

15

520,001

540,000

20,800

16

540,001

560,000

22,500

17

560,001

580,000

24,100

18

580,001

600,000

25,800

19

600,001

640,000

27,500

20

640,001

680,000

30,800

21

680,001

720,000

34,100

22

720,001

760,000

37,500

23

760,001

800,000

39,800

24

800,001

840,000

41,800

25

840,001

880,000

43,800

26

880,001

920,000

45,800

27

920,001

960,000

47,800

28

960,001

1,000,000

49,800

29

1,000,001

1,040,000

51,800

30

1,040,001

1,080,000

54,400

31

1,080,001

1,120,000

57,100

32

1,120,001

1,160,000

59,800

33

1,160,001

1,200,000

62,400

34

1,200,001

1,260,000

65,100

35

1,260,001

1,320,000

69,100

36

1,320,001

1,380,000

73,100

37

1,380,001

1,440,000

77,100

38

1,440,001

1,500,000

81,100

39

1,500,001




81,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て)

1 養護老人ホームに係る徴収月額は、3人部屋の入居者については上表に定める額の10分の9、4人部屋の入居者については10分の8、5人部屋及び6人部屋の入居者については10分の7、7人部屋以上の入居者については、10分の6とする。

2 当分の間、徴収月額は、養護老人ホームにおいては13万円、特別養護老人ホームにおいては22万円を上限とする。

3 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。

別表第2(第3条関係)

老人ホームの被措置者の扶養義務者に係る徴収月額

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500

2

前年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者

前年分所得税額

30,000円以下

9,000

2

30,001円以上

80,000

13,500

3

80,001

140,000

18,700

4

140,001

280,000

29,000

5

280,001

500,000

41,200

6

500,001

800,000

54,200

7

800,001

1,160,000

68,700

8

1,160,001

1,650,000

85,000

9

1,650,001

2,260,000

102,900

10

2,260,001

3,000,000

122,500

11

3,000,001

3,960,000

143,800

12

3,960,001

5,030,000

166,600

13

5,030,001

6,270,000

191,200

14

6,270,001



その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることになるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。

2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は、行わないものとする。

3 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。

様式(省略)

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月25日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第7号
平成26年9月22日 規則第6号
令和2年12月17日 規則第12号