○小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成18年7月24日
条例第27号
小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する条例
小谷村老人福祉施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年小谷村条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、小谷村老人福祉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小谷村福祉センター | 小谷村大字中小谷丙2544番地の3 |
小谷村デイサービスセンター |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設利用の受付等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が老人福祉施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 小谷村福祉センター(以下「福祉センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 小谷村デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 指定管理者は、村長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日(以下「年末年始」という。)とする。
2 デイサービスセンターの休館日は、日曜日及び年末年始とする。
3 指定管理者は、村長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定め、若しくは休館日に開館することができる。
(利用者の範囲)
第8条 施設を利用することができる者は、次のとおりとする。
施設名 | 利用することができる者 |
福祉センター | 村内に居住する65歳以上の者及び村内に居住する者で、地域福祉に関する活動を目的とするもの |
デイサービスセンター | 法に規定する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者並びにその介護者 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認めた者は、施設を利用することができる。
(利用料)
第9条 施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、次のとおりとする。
施設名 | 利用料 |
福祉センター | 福祉センターの利用は、無料とする。ただし、地域支援事業を利用した者は、村長が別に定める額 |
デイサービスセンター | 法第41条及び第53条の規定により算定した費用の額並びに食事の提供に要する費用として村長が規則に定める額の合計額 |
2 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第11条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小谷村老人福祉施設の設置及び管理等に関する条例第7条第1項の規定により管理を委託している小谷村老人福祉施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
(指定管理者の選定の特例)
3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。
4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
附則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。