○小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する規則

平成18年12月1日

規則第12号

小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する規則

小谷村デイサービスセンターの管理及び運営に関する規則(平成7年小谷村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小谷村条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小谷村老人福祉施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 条例第9条第1項の規定によるデイサービスセンターにおける食事の提供に要する費用は、1食当たり650円とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

小谷村老人福祉施設の設置及び管理に関する規則

平成18年12月1日 規則第12号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月1日 規則第12号