○小谷村デイケア事業実施要綱

平成18年12月1日

告示第26号

小谷村デイケア事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障がい者のほか、対人関係の構築が困難であることにより、社会生活に支障のある者に対し、精神保健に関する個別支援及び集団療法を通じ、社会参加に対する意欲の促進及びコミュニケーション技術等の向上をもって、地域社会への参加の促進を図るため、小谷村デイケア事業(以下「デイケア」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、小谷村とする。ただし、村長は、その運営について精神障がい者ボランティア団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 デイケアに通所することができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する精神障がい者

(2) 村内に住所を有する者で、対人関係の構築が困難であり社会生活に不適応のある者

(3) その他村長が認めた者

(事業)

第4条 デイケアは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 日中活動の場を提供すること。

(2) 日常生活等に関する相談に応じること。

(3) 地域との交流を図ること。

(開所日)

第5条 デイケアの開所は、原則として月に2回とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、開所日数を変更することができる。

(申請及び利用決定)

第6条 デイケアを利用しようとする者は、デイケア利用申請書(様式第1号)及び原則として診断書を提出し、村長による決定を受けなければならない。

2 村長は、デイケアの利用を決定するに当たって対象者に関して必要な調査を行い、またその担当医師等から意見を聴取することができる。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイケアの利用申請を却下することができる。

(1) 入院治療が必要と認められるとき。

(2) その他デイケアの事業実施上不適当と認められるとき。

3 村長は、申請した者にデイケア利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用料金)

第7条 デイケアの利用に係る料金について、第3条第1号及び第2号に定める者は無料とし、同条第3号に定める者については、直接経費を利用延人数で除して得た額とする。ただし、村長は、飲食物等の実費を徴収することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設、備品等を大切に使用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 利用者間及び利用者とボランティア等の間で、金銭のやり取りをしないこと。

(5) 他の利用者のプライバシーに関する事項を、他に漏らさないこと。

(利用の停止)

第9条 村長は、通所の許可を受けた者が第6条第2項各号のいずれかに該当するか、又は前条各号のいずれかに反した場合は、デイケアの利用を停止することができる。

2 村長は、前項の規定により利用を停止した場合は、当該利用者に様式第3号により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、デイケアに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

小谷村デイケア事業実施要綱

平成18年12月1日 告示第26号

(平成29年9月21日施行)