○小谷村福祉輸送サービス事業実施要綱
平成18年2月23日
告示第2号
小谷村福祉輸送サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者、障がい者等(車イス利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)を行うにあたり、その適正な運営を確保することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、社会福祉法人小谷村社会福祉協議会(以下「社協」という。)に限るものとする。
2 社協は、事業を行う場合、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を村長に届け出なければならない。
4 村長は、前項の適格性の判断に当たっては、村内に事務所を有するタクシー事業者に必要な助言を求めるなど実態を踏まえた判断となるよう、配慮しなければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、村内に住所を有する者で、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 社協にあらかじめ登録した会員及び付添人
(2) 次の各号のいずれかに該当する者であって、日常の外出においてバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難なもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう要介護者及び第4項にいう要支援者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者
(使用車両)
第4条 事業に使用する車両は、車イス若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を有する自動車によるものとする。
2 前項に掲げる車両については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項に基づく許可に係る有償運送であること、運賃及び料金、運転者の氏名並びに自動車登録番号等について、利用者に見やすいよう掲示しなければならない。
(運転者)
第5条 運転者は、普通第二種免許を有することを基本とする。
(1) 普通第一種免許を取得後3年以上が経過し、直近の2年間に1日以上の運転免許停止処分を受けたことのない者
(2) 長野県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等を受講した者又は次のいずれかの研修を終了した者
ア 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス事業者研修
イ 移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき事業主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修
(運行範囲)
第6条 運行範囲は、村内を発地又は着地とし、大町市、糸魚川市及び北安曇郡内とする。
(利用料金)
第7条 利用料金は、村内を営業範囲とする一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃のおおむね2分の1を目安に、営利に至らない範囲で村と社協が協議のうえ定めるものとする。
(運行管理体制)
第8条 社協は、事業の実施に当たり、運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。
2 社協は、村と連携を取りながら、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えるとともに、責任者が明確にしなければならない。
(事故又は故障)
第9条 社協は、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。
(補償)
第10条 社協は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。
(運営協議会の設置)
第11条 村は、事業を行う社協が道路運送法第80条第1項の運送許可を取得するに当たり、小谷村福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
2 運営協議会の運営に関し必要な事項は、小谷村福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年小谷村告示第3号)に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。