○小谷村福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年2月23日
告示第3号
小谷村福祉有償運送運営協議会設置要綱
(設置)
第1条 公共交通機関の利用が困難な高齢者及び障がい者に対し、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第80条第1項の特例措置に基づき行われるボランティア輸送としての福祉有償運送サービス事業(以下「福祉運送」という。)について、別途策定する指針、基準に基づき申請を行う社会福祉法人(以下「申請主体」という。)について、福祉運送の実施者としての適格性を認定するとともに、許可取得後において福祉運送の安全の確保及び利用者の利便の確保に係る適切な指示、監督を行うことにより、移動困難者の社会参加を支援するため、小谷村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数及び構成)
第2条 協議会の委員は、10人以内で構成し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 地方公共団体 小谷村副村長
(2) 運輸支局等 北陸信越運輸局長野運輸支局
(3) 利用者代表 登録会員代表・障がい者団体代表
(4) 公共交通機関 タクシー事業者、運転手代表、村営バス管理者
(5) 学識経験者 老人クラブ代表、民生児童委員代表
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、無報酬とし、村の規定による費用弁償を支給する。
(会長)
第4条 協議会の会長は、副村長がこれを努める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 協議会には、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 法第80条第1項の許可又は変更及び更新の申請が行われるとき。
(2) 福祉運送事業の適正実施に不備が生じたとき。
(3) その他福祉運送事業の適正実施に必要があるとき。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
4 会長は、必要に応じ申請者に協議会への出席を求め、説明を聴くことができる。
(協議)
第6条 この協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 県の福祉有償運送運営協議会準備会で策定した指針及び基準の案を踏まえた次の指針及び基準の決定
ア 申請主体が協議会に申請するために必要な書類及び内容に関すること(「申請指針」)。
イ 協議会が申請主体からの申請書受理の判断に関すること(「受付指針」)。
ウ 協議会は、申請書に基づく登録会員、運行車両、管理体制等に関すること(「判断基準」)。
エ 許可取得後の運行管理体制の適正化に関すること(「運行指針」)。
オ 許可取得後の報告、協議等の監督体制に関すること(「監督指針」)。
(2) 申請主体からの申請受付期間及び協議会の開催に関する事項
(3) 申請主体による法第80条第1項の許可申請に関する事項(「申請指針」、「受付指針」、「判断基準」、「運行指針」)
(4) 申請主体による法第80条第1項の許可の変更及び更新の申請に関する事項(「申請指針」、「受付指針」、「判断基準」、「運行指針」)
(5) 福祉有償運送許可取得後に申請主体が行う輸送事業に係る安全及び利便の確保並びに利用者からの苦情、事故等に関する事項(「監督指針」)
(6) その他協議会が必要と認める事項
2 前項各号の事項については、出席委員の賛否により決定するものとし、委員の賛否同数の場合は、議長がこれを決するものとする。
3 協議した事項については、会議録を作成し、1部を長野運輸支局に、1部を福祉有償運送準備会(コモンズ福祉課)に提出するものとする。
(推薦)
第7条 協議会は、申請主体に対する協議が整った場合、当該申請主体に推薦書(別記様式)を交付するものとし、推薦書には、運営指針及び監督指針に従う旨の条件を付するものとする。
(監督)
第8条 協議会は、福祉有償運送許可取得後の申請主体に対し、監督指針に基づき、報告又は協議を求めるなどの監督指導を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報は他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 この協議会の庶務は、住民福祉課福祉係において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。