○小谷村コミュニティバス運行に関する条例

平成23年3月23日

条例第6号

小谷村コミュニティバス運行に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、小谷村コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、村内の高齢者、身体障害者、その他社会的弱者の医療機関への交通手段を確保し、もって村民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行路線等)

第2条 コミュニティバスの運行路線、運行経路、運行時刻については、別に定める。

(運行制限等)

第3条 村長は、天災その他やむを得ない事由によりコミュニティバスの運行上支障がある場合は、運行区間及び運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(利用者)

第4条 コミュニティバスを利用することができる者は、自ら乗降できる者でなければならない。

(使用料)

第5条 コミュニティバスを利用する者は、1人1乗車につき100円の使用料を支払うものとする。

2 使用料は、コミュニティバスの車内で現金により納入しなければならない。また既に納付した使用料は、還付しない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 コミュニティバスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定を遵守するとともに、乗務員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(業務等の委託)

第8条 村長は、コミュニティバスの運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

小谷村コミュニティバス運行に関する条例

平成23年3月23日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)