○小谷村高齢者住宅用火災警報器支給事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第7号
小谷村高齢者住宅用火災警報器支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が安心して生活できる地域社会をつくることを目的として、火災からの避難が遅れがちとなる独り暮らし高齢者の生命及び財産を守ることに資するため、住宅用火災警報器を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、村内に住所を有し、居宅において1人で生活している概ね65歳以上の前年所得税非課税者とする。
(支給数)
第4条 この要綱における火災警報器の支給数は、支給対象者1人につき2個以内とする。
(申請及び決定)
第5条 火災警報器の支給を受けようとする者は、小谷村高齢者住宅用火災警報器支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 村長は、前条第2項に規定する火災警報器の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。
(返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により支給を受けたと認められる場合は、火災警報器を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。