○小谷村緊急通報システム設置事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第10号

小谷村緊急通報システム設置事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等が、家庭において急病や災害等の緊急時に迅速且つ適切な対応を図り安心して生活できるよう、緊急時の連絡用として緊急通報システムを設置(貸与)し、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急通報システム設置事業の対象者は、村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障がい者

(3) 村長が特に必要と認めた者

(申請等)

第3条 緊急通報システム設置事業を利用しようとする者は、緊急通報システム設置事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき緊急通報システムを設置(貸与)するときは、民生児童委員等の意見を聴き設置(貸与)するものとする。

(費用負担)

第4条 緊急通報システムの設置にかかる個人負担については6,000円、撤去にかかる個人負担については3,000円とし、月々の利用にかかる個人負担については無料とする。ただし、生活保護世帯は全ての個人負担を無料とする。

(貸与品の返納)

第5条 利用者が次の各号に該当したときは、貸与品を村長に返納しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

画像

小谷村緊急通報システム設置事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月28日 告示第10号
令和4年12月19日 告示第59号