○小谷村重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給要綱
平成3年12月26日
告示第35号
小谷村重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給要綱
(趣旨)
第1条 家庭において重度の要介護高齢者又は重度心身障がい者(以下「重度の要介護高齢者等」という。)の介護をしている者又は介護をしていた者に対して、その労をねぎらい、激励するため慰労金を贈り、これら在宅の重度の要介護高齢者等及びその家族の福祉の向上を図るものとする。
(1) 重度の要介護高齢者 65歳以上(その年の12月31日までに65歳になる者を含む。)であって、要介護認定における要介護3、4又は5に相当する者
(2) 重度心身障害者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受ける者又はこれと同程度以上の障害(日常生活上の諸動作(食事、排泄、移動、着脱衣、その他の身辺処理動作)の介助のほか、家庭内において常に精神的緊張を伴う保護を必要とするものをいう。)を有する在宅の3歳以上の者。この場合において、同程度以上の障害の認定に当たっては重度心身障がい者介護慰労金受給者認定基準(別表)によるものとし、実態調査の総合評価の結果、身辺自立関係が10点、又は身辺自立関係が7点以上で他に常時保護を必要とする異常行動若しくは病的発作が2項目以上ある場合に認定するものとする。
ア 11月1日(以下「基準日」という。)において現に重度の要介護高齢者等と同居し介護している場合 | 当該重度の要介護高齢者等を介護している者であって、基準日前1年間に当該重度の要介護高齢者等と同居し、介護していた期間(以下「介護期間」という。)が6月以上ある者 |
イ 基準日においては重度の要介護高齢者等と同居し介護していないが基準日前1年間に、介護期間がある場合 | 当該重度の要介護高齢者等を介護していた者であって、基準日前の介護期間の最終日から遡って1年間に、介護期間(前年度に慰労金の支給を受けた者にあっては、その年の10月31日以前の期間を除く。)が6月以上ある者 |
2 前項の介護期間の算定に当たっては、入院、施設入所等により介護が中断した場合であっても、当該中断期間を除いて介護をしていた期間を通算するものとする。この場合においては、180日をもって6月をみなすものとする。
3 重度心身障がい者介護慰労金については、小谷村内に6月以上住所を有する者(重度心身障がい者及び介護者が小谷村の住民基本台帳に6月以上記載されており、かつ、現に小谷村に居住しているか、又は6月以上の期間記載され、かつ、その期間小谷村に居住していたことをいう。)のみ対象者とする。
4 重度心身障がい者介護慰労金については、前3項の規定にかかわらず、支給対象者から介護を継承した者は、支給対象者とみなす。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、重度の要介護高齢者等1人につき年額30,000円とする。
(慰労金の支給)
第5条 村長は、12月中に介護者の労をねぎらう挨拶文とともに、慰労金を慰労金用封筒に入れて交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重度の要介護高齢者等が死亡した場合にあっては、次に掲げる区分により支給するものとする。
(1) 前年の11月からその年の4月までに死亡した場合 その年の6月
(2) 5月から10月までに死亡した場合 その年の12月
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日告示第10号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月3日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の小谷村重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月21日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の小谷村重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月19日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第18号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月13日告示第32号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
重度心身障がい者介護慰労金受給者認定基準
1 認定事項
ここでいう「認定」とは、要介護度を評価するものであること。
2 認定の基準
「要介護度」とは、介護の内容が身辺介護に併せて、生命の危険が伴う等のおそれがあって、常に精神的緊張の伴う介護の総和を指すものである。
なお、項目ごとの基準は、次のとおりである。
(1) 身辺自立関係
項目 | 全面介護 | 半介護 |
衣服の着脱 | どのような衣類でも着脱に介護を要する。 | 着脱しにくい衣類については、手助けが必要である。 |
食事 | どのような食事でも全てに介護を要する。 | こぼすが何とか自分でできる特別食を与えたり、食器に工夫をすれば可能であるが手助けが必要である。 |
排泄 | 排尿を訴えることができない。 便器まで移動することができない。 常時おむつを使用している等全てに介護を要する。 | 日中は自分でできるが、夜間は介護を要する。 大便の後始末に介護を要する排尿を訴えるが用便動作には介護を要する。 |
入浴 | 風呂の出入りから体を洗うことまで全てに介護を要する。 | 入浴時の着脱から体を洗うとき介護を要する。 |
移動 | 室内の歩行もできず、移動には全て介護を要する。 車イス等の乗降には、必ず介護を要する。 | 室外の歩行には介護者が必要である。 段差及び凸凹等の障害があるところは、介護が必要である。 室外歩行は、おおむね100m以上及び坂道は介護を要する。 |
全面介護 2点 | 半介護 1点 |
(2) 異常行動
ア 興奮、乱暴
病的、狂乱状態を指すものであって、欲求不満等の心理的原因による反抗、攻撃的行動は含まないこと。
イ 自傷行為
病的に自分の体に傷をつけ、その行為が生命に危険を伴うものを指すもので、頭をイスに軽く当てる。1~2本の頭髪をむしる等の癖の程度は含まないこと。
ウ 放火、弄火
病的放火癖、危険箇所もわきまえない弄火癖を指すもので、一般にいう火いじり程度は含まない。
エ 自殺行為
意図自殺行為、演技的自殺行為を含むが、自殺をほのめかす言動程度は含まないこと。
オ 放浪、徘徊
深夜にわたり、帰ることさえできない状態で、放置すれば危険をともなうおそれのあるものをいい、長時間の散歩、遊び歩き程度のものは含まないこと。
カ 性的異常行為
異性、幼児等に性的行為による危害を加えるおそれのあるものを指し、わい談、露出狂、マスターベーション等は含まないこと。
キ 病的発作
医師に厳重な注意を受けている心臓発作、ぜん息発作等生命に危険を伴う発作及びてんかんの大発作をいい、軽微な発作、ヒステリー発作等は含まないこと。
3 該当基準
次の基準のいずれかに該当する者の介護者
(1) 身辺自立関係が10点
(2) 身辺自立関係が7点以上で、他に常時保護を必要とする異常行動又は病的発作が2項目以上ある場合