○小谷村緊急宿泊支援事業実施要綱
平成20年9月8日
告示第27号
小谷村緊急宿泊支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小谷村に居住する高齢者等の介護者又は保護者(以下「介護者等」という。)が急な疾病等により、要介護高齢者を、家庭で介護できない場合に、一時的に施設に緊急宿泊させ、家族等の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、介護者等の緊急の事由(疾病、葬祭等)により、一時的に高齢者等の介護等ができないことが見込まれる者とする。
2 「介護者等」とは、次のいずれかに該当する者のいる世帯の者とする。
(1) 常時介護を要する65歳以上の高齢者
(2) その他の理由により村長が特に認めた者
(対象施設)
第3条 この事業の対象となる施設は、次の要件を満たす宅老所等で、村長が認めた施設とし、高齢者等が日々利用している介護保険法(平成9年法律第123号)による指定通所介護事業所とする。
(サービスの内容)
第4条 この事業におけるサービスの内容は、健康チェック、食事、排せつ、寝起き及び歩行等の日常生活における身辺の介護のほか、村長が認めるサービスとする。
(利用の限度)
第5条 事業の利用限度は、年3回とし、1回の連続する利用は、2泊までとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、午後5時から翌日の午前9時までとする。
(申請手続き)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村緊急宿泊支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 事業の利用を拒否する場合は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入院加療が必要な病体である者
(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) 極度の介護が必要で、対応が困難と判断された者
(4) その他村長が不適当と認めた者
3 利用の決定を受けた申請者は、利用契約を事業の実施施設と締結しなければならない。
(利用の中止)
第9条 村長は、利用者が前条第2項に該当したときは、利用の決定を取り消し、サービスの提供を中止することができる。
2 村長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、当該利用者に対しその旨を通知する。
(費用負担及び利用者負担)
第10条 村は、小谷村緊急宿泊支援事業請求書(様式第4号)により、事業に要する経費1泊につき9,000円を事業の実施施設に支払う。
2 申請者は、事業実施後に1泊につき5,000円を村に納めなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定される被保護世帯の者は、次項の実費相当額以外の費用負担は要しない。
3 申請者は、前項本文に規定する費用のほか、この事業の対象とならない食事代、入浴費用、送迎費用等の実費相当額を負担しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月8日から施行し、平成20年9月1日から適用する。