○小谷村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年8月1日

告示第18号

小谷村成年後見制度利用支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 村長による審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、次のいずれかの状態にある者とする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) その他村長が必要と認める者

(審判請求の考察事項)

第3条 村長は、審判請求の実施に当たり、次に掲げる事項や関係機関等の意見を総合的に考察し行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の2親等内の親族の存否及び親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 審判請求が、本人の福祉の向上につながる可能性

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、本村に居住し、住民基本台帳に登録されている者が、審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、審判請求の要請を行うことができる。

(1) 民生委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族以外の者)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法附則第58条に規定する知的障害者援護施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の審判請求の要請は、成年後見制度に係る審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

(調査の実施)

第5条 村長は、前条第1項に掲げる者から審判請求の要請があった場合又はその他必要があると認めるときは、本人等と面接し、第3条各号に掲げる事項について調査を実施する。

(審判請求の決定)

第6条 村長は、審判請求の実施に当たり、関係機関等の意見を踏まえ、決定することとし、決定後、速やかに審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審判請求の手続)

第7条 村長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第8条 村長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第9条 村長は、審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てとして、上申書(様式第3号)を家庭裁判所に提出し、審判を求めるものとする。その審判に基づき、村長が費用求償権を取得した場合は、成年後見人等又は本人に、後見等開始の審判の申立費用返還依頼書(様式第4号)を提出し、費用の返還を求めるものとする。

2 本人が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、求償をしないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、前号に準じると認められる者

(成年後見人等に対する報酬)

第10条 村長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合、成年後見人等に対する報酬に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(1) 生活保護法による被保護者

(2) 活用できる資産、貯蓄がなく、前号に準じると認められる者

2 助成金は、月を単位として算定するものとし、家庭裁判所が1月当たりの成年後見人等に対する報酬として決定した額とする。

(助成金の申請)

第11条 助成金の支給を受けようとする成年後見人等は、小谷村成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第5号)に、所得及び資産等が確認できる書類並びに後見等の開始の事実及び家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額が確認できる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、関係書類を審査の上、助成の要否を決定し、小谷村成年後見制度利用支援事業助成金支給決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第12条 助成金は支給決定のあった日の属する月から支給するものとし、成年後見人等からの請求により3か月ごとに支払うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第13条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(助成の中止、助成額の変更)

第14条 村長は、受給者の資産状況若しくは生活状況の変化があったときは、助成を中止し、又は助成額を変更することができる。

(助成金の返還)

第15条 村長は、偽りの他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者の既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(審判前の保全処分)

第16条 村長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条の3第1項の規定により審判前の保全の申立てを行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年8月1日 告示第18号

(令和5年1月1日施行)