○小谷村手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成28年12月20日

告示第41号

小谷村手話通訳者等派遣事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、日常生活におけるコミュニケーションの円滑化推進のため、手話通訳者(奉仕員)・要約筆記奉仕員(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(通訳者等派遣対象者)

第2条 通訳者等の派遣対象者は、日常生活等を営む上で著しい支障があると認められる小谷村内に居住する聴覚障害者等で、村長が必要と認めた者とする。

(通訳者等の派遣範囲)

第3条 通訳者等の派遣は、社会生活上又は日常生活上必要不可欠な事項に係る仲介業務であって、次の各号に掲げる場合について行う。

(1) 健康管理に関すること。

(2) 官公署等における権利義務に関すること。

(3) 教育に関すること。

(4) その他必要事項と村長が認めたこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは派遣の対象としない。

(1) 営利を目的とした活動や集会等に係る仲介業務

(2) 宗教的な活動や集会等に係る仲介業務

(3) その他法令等に違反すると認められる事項に係る仲介業務

(守秘義務)

第4条 通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重して活動するとともに、業務上知り得た秘密は守秘しなければならない。

(通訳者等の派遣申請等)

第5条 通訳者等の派遣を必要とするときは、本人又は代理人が手話通訳者(奉仕員)・要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、申請書の内容を審査し、速やかに派遣の要否を決定し、手話通訳者(奉仕員)・要約筆記奉仕員派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 本人又は代理人は、奉仕活動が完了したときは、手話通訳者(奉仕員)・要約筆記奉仕員派遣実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(派遣費支給額)

第6条 通訳者等に対する派遣費の支給額は報償費とし、金額及び算定基準は次のとおりとする。

(1) 派遣時間(意思疎通支援事務を行った時間並びにその前の打合せ等を含めた時間)に対して1時間まで2,000円、1時間を超えた場合、30分毎1,000円

2 通訳者等が派遣費を請求するときは、1ヶ月単位で手話通訳者(奉仕員)・要約筆記奉仕員派遣費請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、通訳者等派遣事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成28年12月20日 告示第41号

(令和5年1月1日施行)