○小谷村身体障害者療護施設建設事業助成規則
平成17年3月22日
規則第3号
小谷村身体障害者療護施設建設事業助成規則
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者療護施設を設置し、経営する社会福祉法人中信社会福祉協会(以下「協会」という。)に対し、当該施設の建設に要する事業費の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 社会福祉法人中信社会福祉協会 昭和52年7月28日厚生省第711号で設立を認可された法人をいう。
(2) 身体障害者療護施設 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条及び第30条に規定する施設で、協会が松本市大字内田字大ブケ200番地に設置し、経営する「ささらの里」をいう。
(3) 助成 補助金を支出することをいう。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、協会が独立行政法人福祉医療機構及び金融機関から借り受けた借入金の償還金とする。
(申請の手続)
第4条 協会が助成を受けようとするときは、身体障害者療護施設助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業に係る計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 国又は県及び共同募金会等からの助成を受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 村長は、助成の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、速やかに助成をするかどうかを決定しなければならない。
2 村長は、助成を決定したときは、身体障害者療護施設助成決定書(様式第2号)により協会に通知する。
(事業計画の変更)
第6条 協会が助成に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ身体障害者療護施設事業計画変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(事業の完了及び経過報告)
第7条 協会は、助成に係る事業が完了したときは、速やかに身体障害者療護施設事業完了報告書(様式第4号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(助成の制限)
第8条 村長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を停止し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成の目的又は条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。