○小谷村身体障がい者用自動車改造費補助金交付要綱
平成3年12月26日
告示第37号
小谷村身体障がい者用自動車改造費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の身体障がい者が自動車を取得して、身体障がい者用自動車に改造するに要する経費(以下「身体障がい者用自動車改造費」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 18歳以上の者であって、小谷村に居住するもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級の上肢、下肢又は体幹に機能障がいを有するもの
(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が所有し、かつ、運転する自動車の操向装置、駆動装置等を改造する経費とし、補助金の額は、10万円以内とする。
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けるものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けるものとする。
(申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上結果を申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 身体障がい者用自動車改造費補助事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき 身体障がい者用自動車改造費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
2 前項の規定による書類の提出期限は、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 補助金交付の請求をしようとするときは、身体障がい者用自動車改造費補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。